大きな台風があると、飛来物などにより屋根の瓦が破損することがあります。自然災害は突然起こるため、経年劣化でリフォームするような場合と違って、修理費用を工面するのが難しいという人も少なくありません。
しかし、自然災害で瓦屋根の修理をする場合、火災保険を使って修理できる可能性があります。火災保険が適用になれば、修理費用についての悩みは減るでしょう。
ここでは瓦屋根の修理で火災保険を使える条件や申請方法などについて解説していきます。自然災害で破損した屋根を修理する際に、ぜひ役立ててください。
目次
火災保険の種類
火災保険は主に以下のような種類に分けられます。
住宅火災保険
一般的に火災保険といえば、住宅火災保険を指すことが多いです。保険の対象は建物だけでなく、家具や家電製品などの家財も含まれます。ただし、契約により補償対象を建物のみや家財のみとすることも可能です。
また、主に火災に遭った場合の被害を補償するための保険ですが、自然災害による被害にも適用されます。
住宅総合保険
住宅総合保険は、住宅火災保険よりも適用範囲の広い保険です。
火災と自然災害に加えて、外部からの落下物や衝突、盗難、暴力行為などによる被害も補償されます。保険料は高めですが補償内容が手厚いのが特徴です。
火災共済
火災共済はこくみん共済やJA共済などで扱っている保険のうち、火災による被害に備えて加入するものです。
通常の保険会社が運営している住宅火災保険や住宅総合保険より掛金が安いです。補償はあまり手厚いとはいえず、屋根の修理では使えない可能性もあります。
瓦屋根の修理で保険が使える条件
どのような条件がそろえば瓦屋根の修理で火災保険が使えるのか、見ていきましょう。
自然災害が原因で修理が必要になった場合
火災保険が適用されるためには、瓦屋根を修理する理由が自然災害で被害を受けたことでなければなりません。
自然災害と一口に言ってもさまざまなものがありますが、主に風災や雹(ひょう)、雪災などで瓦屋根が破損するケースが多いです。雨漏りの場合も、自然災害による被害が原因で発生したのであれば補償対象になる可能性があります。
風災による被害
強風により瓦屋根がズレたり破損したりした場合に、風災による被害として扱われます。強風による直接的な被害だけでなく、強風で飛ばされてきたものが瓦に当たった場合なども対象です。
ここでいう強風とは、最大瞬間風速が20メートル以上の風のことを指します。台風上陸時などには、この条件に当てはまることが多いです。
雹による被害
雹は、氷の塊です。雹が降るのは珍しい現象であるため、実際に経験したことがない人もいるでしょう。小さい雹なら豆粒ほどの大きさですが、大きな雹だと卵くらい大きいため落下時に強い衝撃を伴います。そのため、雹が降ることで瓦が破損してしまうこともあるのです。
雪災による被害
冬に雪が降る地域では、雪災で瓦屋根が破損するケースも多いです。たとえば雪の重みで、瓦にひびが入ったり割れたりすることがよくあります。また、落雪時に引きずられることで、瓦がズレることも多いです。2階の屋根からの落雪が1階の屋根の瓦に当たって割れることもあります。
被害から3年以内に申請
保険法第95条で保険給付の請求に関して3年以内と時効期間が定められています。そのため、被害を受けてから3年以内に申請しなければなりません。
ほとんどの人は屋根が破損したらすぐに修理しようとするため、それほど気にすることはないでしょう。
ただし、屋根は地上からは見えないため破損していても、それに気づかないこともあります。そのまま3年以上経過してから雨漏りなどの兆候が現れることもあるでしょう。そのため、大きな自然災害が起こった後は屋根の点検を行うのが望ましいです。
工事費用
工事費用の金額に関しても条件があります。
20万円以上
火災保険では多くの場合、20万円以上の損害が出た場合に補償対象として扱われるという内容で契約しています。自然災害による被害で瓦屋根を修理する場合でも、工事費用が20万円を下回れば補償の対象外です。
免責額を設定している場合
契約により免責額(補償を受けられる人が自己負担する金額のこと)を設定している場合もあり、工事費用が20万円以下の金額でも補償を受けられることがあります。
免責額は3万円や5万円など10万円までの金額を設定するのが一般的です。工事費用がこの免責額を超えれば、補償を受けられます。
瓦屋根の修理でも保険が使えない場合
瓦屋根の修理で火災保険の対象にならないのは、主に次のような場合です。
工事費用が免責額を超えない場合
工事費用が免責額の範囲に収まるような場合には、火災保険を使うことはできません。
また、損害額が20万円以上で契約している場合で、20万円未満の工事費用で済んだ場合も同様です。
瓦が1枚割れただけのような軽い被害で済んだときには、工事費用も安いため、火災保険が使えない可能性が高いでしょう。
経年劣化によるもの
瓦が破損した場合のほかに、ひび割れが生じたり、漆喰(しっくい)が剥がれたりしているときにも、修理が必要です。しかしその場合、経年劣化が理由で修理する場合には火災保険を使うことはできません。
被害から3年以上経過した場合
瓦屋根が壊れる原因となった自然災害が発生してから3年以上経過している場合には、時効により火災保険を使うことはできません。また、保険会社によっては、規約などで3年よりも短い期間を定めている場合もあります。
瓦屋根の修理でかかる費用
屋根修理でかかるおおよその費用は次の通りです。
また、足場設置費用も別途かかり、1平方メートルあたり600~1,500円が相場です。延床面積35坪程度の平均的な住宅で外周全体に足場を設置するとすれば15万~20万円程度かかりるでしょう。
ただし、工事内容によって足場が必要な範囲が住宅の外周全体ではなく一部で済む場合もあります。
部分修理
被害を受けた部分が狭い場合には、部分修理で対応することが多いです。主に割れた瓦の交換や、ズレた瓦の補修などで、1万~10万円程度かかります。
漆喰の詰め直し
棟部分が破損した場合には、漆喰が剥がれてしまうこともあり、詰め直しが必要です。その場合の費用は20万~40万円程度かかります。
また、棟部分というのは屋根の頂上の部分のことです。
棟瓦の修理
棟瓦が崩れたような場合には、積み直しを行います。1メートルあたり15,000円程度が相場です。
また、棟瓦というのは棟部分に使われている瓦のことで、のし瓦や冠瓦、鬼瓦などがあります。
葺き替え・葺き直し
屋根全体が広範囲にわたって破損した場合には、葺き替えや葺き直しを行います。
葺き替えというのは、屋根材を撤去して新しいものに替える内容の工事です。下地の補修もあわせて行います。葺き直しは屋根材をいったん取り外しますが、下地の補修を行ってから再び既存の屋根材を元に戻す内容の工事です。
葺き替えの場合には、使用する瓦の種類によって差がありますが、70万~250万円程度がおおよその相場です。
瓦屋根の補修費用についてくわしくはこちらに掲載しています。
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保険金でどの程度まかなえるのか
火災保険が使えるということと、おおよその修理費用が分かったら、保険金でまかなえる金額を確認します。保険金の算出方法について見ていきましょう。
損害額から免責額を差し引いた金額
免責額を設定している場合には、免責額の分だけ自己負担、残りを保険金でまかなうことができます。つまり、工事費用から免責額を差し引いた金額が保険金です。
たとえば、工事費用が100万円かかり、免責額が5万円なら保険金は95万円支給されます。
また、損害額20万円以下で契約している場合には、免責額はありません。そのため、保険金の支給対象にさえなれば全額保険金でまかなえます。
契約による上限金額
火災保険で補償される金額には、契約により上限が設定されています。損害額がこの上限金額を超えるような場合には、上限金額までしか補償を受けることができません。
ただし、火災保険の保険金の上限金額は数千万円程度が一般的です。瓦屋根の修理で上限金額を超えるようなことはまずありません。
火災保険を使う場合の申請の流れ
火災保険を使うときの申請方法について説明します。
契約前に業者に相談しておく
火災保険を使って瓦屋根の修理をする予定の場合には、保険会社から必要な資料を取り寄せる必要があります。
それから工事業者と契約をするのですが、契約前の段階で保険を使う予定であると話しておきましょう。
必要な書類を保険会社に提出
火災保険の申請をする際に提出する書類は主に以下の3つです。
保険金請求書
保険会社から必要資料を取り寄せる際に、一緒に用紙が送付されてきます。記入が必要なのは住所や氏名、振込先などを記載する欄です。専門的な内容を書く欄はないため、すぐに記入できるでしょう。
事故状況説明書
被害の具体的な状況について記載するための書類です。屋根の形を図で描いて、破損した部分を矢印などで示して簡単な説明を加えます。保険会社によっては写真も必要です。
修理見積もり書
業者から作成してもらう見積もり書です。保険会社の方で被害の状況と工事費用を見比べて、被害に対して適正な金額かどうかチェックするために使用します。見積もり額があまり高いと、保険会社によって着工前に現地調査が行われるなどして対応が遅くなることが多いです。適正な金額だと判断されれば、スムーズに手続きが進みます。
現地調査
現地調査は保険鑑定会社が行います。あらかじめ日時を通知した上で調査員が自宅に来て、屋根の状態をくわしく調べる調査です。簡単なヒアリングをされることもありますが、おおむね1時間程度で終わります。また、現地調査は必ず実施されるわけではなく、ヒアリングのみ行われることも多いです。
保険金支払い
保険会社の方で提出書類の記載内容や現地調査の内容をもとにして審査を行います。自然災害による被害で修理内容も妥当だと判断されると、保険金が支払われる流れです。
申請手続きを完了した後、2週間から1カ月後くらいに受け取れます。
大きな台風などが発生した直後だと、同じような状況で申請が集中するため、時間がかかることもあります。
保険絡みの詐欺やトラブルに注意
屋根修理で火災保険の適用を受けることに関して、業者とトラブルが発生するケースも多いです。詐欺などの被害に遭うケースも見られます。怪しいと思った業者に関しては、会社名や担当者名をしっかり控えておきましょう。
では、詐欺やトラブルを回避するには、どんな点に注意すればいいのか説明していきます。
「自己負担ゼロ」と断言する業者は注意
訪問販売の業者が無料点検を口実に飛び込みでやってきて、火災保険を使うと自己負担ゼロで屋根を修理できると言ってくることがあります。
たしかに、火災保険を使うことで自己負担なしで屋根を修理できる場合はあります。しかし、必ずしも自己負担ゼロで修理できるとは限りません。免責額を設定している場合には、どうしても自己負担が発生してしまいます。そもそも保険会社の審査に通らないケースもあるでしょう。
それにもかかわらず、自己負担ゼロと断言する業者はいい加減なので、信用してはいけません。工事も手抜きをされてしまう可能性があります。
火災保険が使える前提で無理やり話を進められる
悪徳業者の中には、火災保険が使えるかどうかはっきり分からないうちから、使える前提で話を業者もいます。しかし、火災保険が使えるかどうかを判断するのは修理業者ではなく保険会社です。申請を行い結果が通知されるまで確実なことは分からないため注意しましょう。
契約を済ませて工事を開始した後に、火災保険が使えないことが判明すれば、修理費用を全額自己負担で支払うことになります。
火災保険の申請は被保険者本人が行うのが基本
修理業者に火災保険の申請を代行してもらうことでトラブルに発展することも多いです。業者が申請しないと受け取れないというようなことを言われて、高額な手数料を取られることもあります。
しかし、火災保険の申請を行う際に業者を通さなければならない決まりはありません。むしろ被保険者本人が申請するのが基本です。トラブルを避ける意味でも、申請は自分で行いましょう。
虚偽の申請をするように勧めてくる
経年劣化などで火災保険が使えそうにない場合に、虚偽の申請をするように勧めてくる悪徳業者もいます。虚偽だということがバレない方法などを指南してくることもあるかもしれません。
そのようなときに、悪徳業者の話に乗せられて虚偽の申請をするのは絶対に避けましょう。保険会社では、似た事例をいくつも調査しているので、嘘は簡単にバレます。場合によっては詐欺罪に問われる可能性もあるため注意しましょう。
保険を口実に不要な工事まで勧める
火災保険が使える場合、工事費用のほとんどは火災保険でまかなえるため、工事費用が高くなっても家の所有者がとくに痛手を被ることはありません。それをいいことに、不要な工事を勧める業者や相場とかけはなれた高い見積もりを出す業者もいます。
しかし、ここで勧められるがままに不要な工事をするのは避けましょう。火災保険はあくまで災害による被害を補償するものであるため、破損箇所の修理に必要な工事しか対象になりません。修理に必要ない工事の分の料金は自己負担になります。
また、相場からかけはなれた見積もりだと審査に通らない可能性が高いです。
まとめ
台風や雪災などで瓦が破損したような場合には、修理を行う際に火災保険が使える可能性が高いです。損害の状況や保険の契約内容などによっては使えない場合もありますが、使えそうであれば申請してみるといいでしょう。申請方法も特段難しいことはありません。
ただ、保険絡みのトラブルには十分に注意しましょう。屋根修理は保険が使えるということで悪徳業者に狙われやすいです。不要な工事を勧められる例や、結果的に保険が使えず費用が全額自己負担になる例もあります。
そこで、信頼できる業者を探しているなら、イエコマにおまかせください。イエコマなら、不要な工事を勧めることはありません。保険が使えるかどうかはっきりしない状態で無理に話を進めることもないため、安心して利用できます。また、宣伝や広告のコストを徹底的に削減しているため、その分料金もリーズナブルです。技術的な面でも、家の専門家が施工するため、質の高いサービスを実現しています。
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