【要確認】雪害保険の条件と補償内容

万が一雪害に遭ったとき、保険で一定の補償を受けることができます。その事実を知らずに何十万、何百万円を自費出費している人も多いのだとか?!

雪害保険の条件と内容を確認しましょう。

知らないと大損! 雪害に遭った際、補償してくれる保険は火災保険

雪害をカバーしてくれる保険は何だか知っていますか? 実は火災保険なんですよ。

平成15年以前の各保険会社が販売していた火災保険では、「風災・雹(ひょう)災・雪災」を含むパッケージ販売がされていました。つまり、火災保険に雪害保険が含まれているとういワケです。

ただし、気を付けたいのは、最近では保険の内容や金額をカスタマイズして、保険料を節約できるタイプの保険が登場していること。この場合、知らない間に「風災・雹(ひょう)災・雪災」を火災保険の対象から外してしまっているかも知れません。

「保険証券」の内容を今一度確認してみましょう。保険証券が見つからない場合は、ご契約の保険会社に雪災補償の有無と補償内容を確認すると安心です。

火災保険で保障される雪害の補償内容と条件

ここでは、報告が多い雪害の例、ダメだと思っていたのに雪害として保険が下りた例などをご紹介します。

【雪害で保障される内容の一例】

※保険会社によって基準が異なります

・雨どい
・アンテナ
・太陽光パネルなどの破損
・大雪で屋根に加重がかかることによる軒先のゆがみ
・2階からの落石による1階部分の屋根の破損
・屋根の損傷
・雪の重みによるカーポートの破損
・テラスのポリカーボネート材に穴があくなど、カーポートやテラスの破損
・長期的な雪解けによる雨漏り
※保険会社によっては雨漏りを災害に含めない認めないケースもあり。水害として処理するケースもある。
・外の物置の破損
・雪崩に建物が巻き込まれたケース
・給湯器、室外機が大雪のせいで故障したケース
・隣家からの落雪で自宅の壁や塀が壊れたケース
・積もった雪の圧力で窓ガラスが割れたケース
・落雪により、家の外壁など、家の一部が壊れたケース

大切なのは、ダメ元でもいいので保険会社に相談してみること。相談するか、しないか、または火災保険の内容を知っているかどうかで相当額の出費が抑えられるかもしれません。「雪害に当てはまるかも」と思ったら、保険会社に相談してみましょう。

【雪害で保障される条件とは?】

雪害で保障される条件に気を付けましょう。2通りのタイプがあります。

平成15年以前の従来型保険の場合(フランチャイズ方式)

損害額が20万円を超えないと保険が下りないタイプです。例えば、損害額が19万円ならば1円も出ませんが、20万円を超えると、保険金が支払われます。

36年などの長期契約されている方に多い契約内容です。20万円を超えるかどうかが大切なので、複数の箇所をまとめて申請することが鉄則になります。

例)
19万円の損害が発生した場合→支払い保険金0円
25万円の損害が発生した場合→支払い保険金25万円

新型保険の場合(免責方式)

保険会社によって設定額は違いますが、0、3、5万円など、被害にあった時の自己負担費用をあらかじめ設定し、被害額から、自己負担額を引いた差額が保険金として支払われます。

免責金額が多いほどに保険料の節約となりますが、いざという時の自己負担リスクが高いことを心得たいですね。

例)3万円の免責金額に設定した場合

5万円の損害が発生→支払い保険金 5万円-3万円(免責金額)=2万円(保険金)

まとめ

雪害による被害は火災保険でカバーできるとは、ちょっと意外ですよね。最近の保険では、「風災・雹(ひょう)災・雪災」をオプションで付けない限り含まれないものもあります。雪害が心配な方は契約内容を確認してみましょう。

災害に見舞われて、「フランチャイズ式だった」など、支払い条件に気が付くかたも多いようです。支払いの条件や内容を知らなかったがために、被害にあったのに保険金に制限があるなど、条件を巡って保険会社とのトラブルに発展することもあります。

住んでいる地域によっては雪害が小さい範囲の保証で十分かも知れません。保険料と、いざという時に幾ら負担できるのか兼ね合いを考えて保険契約(内容・条件)を考えていきたいものですね。

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