損してる?その雨漏りは火災保険の適応ケースかも!

屋根の雨漏りを修理する際に、実は火災保険が適用されるケースがあることをご存知ですか?
屋根の修理が高額になったとしても、保険金で賄うことができれば、とても助かりますよね。
しかも、家財も対象になることもあるのです。
ここでは、雨漏りの際に火災保険が適用されるケースや、家財保険について紹介します。
この記事を読めば、雨漏りが発生した時の火災保険について、詳しく知ることができますよ。

雨漏りに火災保険が適用されるケースとは?

火災保険は、屋根の雨漏りが発生した際にも、修理代などを補償してくれます。ただし注意したいのは、適用されるケースが「強風・落雷・豪雨・雪災・雹災(ひょうさい)」または「飛来物が当たったことによる損害」などに限られる点です。それ以外の原因だと、火災保険が適用されることは難しいでしょう。

たとえば、強い台風により瓦が飛んでしまったために雨漏りがした、というケースなら適用です。
一方で、完全な経年劣化による雨漏りのケースは補償対象となりません。 その他にも、「被害に遭った日から3年以内であること」「修理費が20万円以上であること」など、保険会社によって条件が異なってきます。

保険に適用されるかどうかの判断は、鑑定の資格をもった人(日本損害保険協会の鑑定人)が行います。鑑定人が直接屋根などを調査し、火災保険に適用するかどうかを判断し、保険会社に報告するのです。
少しでも、「火災保険に適用できそうだな」と感じられたら、火災保険に精通している修理業者に調査を依頼してみましょう。

雨漏りによって被害をうけた家財も対象になる!

火災保険の中には、「家財」に対して保険をかけることができる「家財保険」もあります。タンスやテレビ、冷蔵庫などの家財が対象となります。火災や雨漏りの他にも、地震・落雷・水害・盗難なども補償してくれますよ。ただし現金や切手などは、証明が難しいため補償対象外です。

屋根からの雨漏りにより、もしも家財が被害をうけたのであれば、火災保険を確認してみてください。「家財」が対象になっているのであれば、補償してくれるでしょう。

不正請求をしてくる悪徳業者にご注意を!

雨漏りの際にも保証してくれる便利な火災保険。しかし、中には火災保険を利用して修理契約を強引に迫る悪質な業者もいるので注意しましょう。

たとえば、火災保険の対象にはならない雨漏りの原因なのに、「火災保険が補償してくれるので修理しましょう」と無理やり契約させて、修理費用を支払わせるケースです。また、火災保険の申請をすると強引に迫っておき、後にお客さんが断ろうとすると高額なキャンセル料を請求することもあります。
こうした不正請求や詐欺に引っかかってしまい、保険会社へ保険金を請求したら、場合によってはお客さん側も詐欺罪として訴えられる可能性もあります。

悪徳業者に引っかからないためにも、信頼できる業者に修理を依頼しましょう。また、1社だけではなく、複数の業者に依頼して比較してみることです。少しでも怪しいと思う業者は避けるようにしましょう。

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